「実施期間」は厚生労働省ホームページで承認および終了が発表された日付を記載しています。先進医療として実施が終了している技術には終了を表示しています。
技術名 | 適応症 | 医療機関における実施期間 |
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高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術終了 | 子宮腺筋症 | 2016/08/01~
2023/03/31 |
膝靱帯再建手術における画像支援ナビゲーション終了 | 前十字靱帯損傷または後十字靱帯損傷 | 2012/07/01(※)~
2014/03/31 |
凍結保存同種組織を用いた外科治療終了 | 心臓弁または血管を移植する手術を行うもの | 2012/07/01(※)~
2016/03/31 |
抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査終了 | 悪性脳腫瘍 | 2014/02/01~
2024/05/31 |
ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 豚脂様(とんしよう)角膜後面(こうめん)沈着物、もしくは眼圧上昇の症状を有する片眼性の前眼部疾患(ヘルペス性角膜内皮炎、またはヘルペス性虹彩(こうさい)炎が疑われるものに限る。)、または網膜に壊死(えし)病巣を有する眼底疾患(急性網膜壊死、サイトメガロウイルス網膜炎、または進行性網膜外層壊死が疑われるものに限る。) | 2017/10/01~ |
細菌または真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 前房蓄膿(ちくのう)、前房フィブリン、硝子体(しょうしたい)混濁または網膜病変を有する眼内炎 | 2017/10/01~ |
細胞診検体を用いた遺伝子検査終了 | 肺がん | 2020/11/01~
2024/07/31 |
難治性眼疾患に対する羊膜移植術終了 | 再発翼状片、角膜上皮欠損(角膜移植によるものを含む。)、角膜穿孔、角膜化学腐食、角膜瘢痕、瞼球癒着(スティーブンス・ジョンソン症候群、眼類天疱瘡、熱・化学外傷瘢痕その他の重症の瘢痕性角結膜疾患を含む。)、結膜上皮内過形成、結膜腫瘍その他の眼表面疾患 | 2012/07/01(※)~
2014/03/31 |
子宮内膜刺激術 | 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊または一般不妊治療が無効であるものに限る。) | 2022/07/01~ |
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊または一般不妊治療が無効であるものに限る。) | 2025/01/01~ |
硬膜外腔内視鏡による難治性腰下肢痛の治療終了 | 腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症または腰下肢痛(腰椎手術を実施した後のものであって、保存治療に抵抗性を有するものに限る。) | 2012/07/01(※)~
2016/03/31 |
子宮内膜受容能検査1 | 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊または一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床または妊娠に至っていない患者に係るものに限る。) | 2022/07/01~ |
子宮内細菌叢検査1 | 慢性子宮内膜炎が疑われるもの | 2022/07/01~ |
二段階胚移植術 | 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊または一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床または妊娠に至っていない患者(子宮内膜刺激術が実施されたものに限る。)に係るものに限る。) | 2022/12/01~ |
子宮内細菌叢検査2 | 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊または一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床または妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)、慢性子宮内膜炎が疑われるものまたは難治性細菌性腟症 | 2023/01/01~ |
腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術終了 | 子宮体がん(ステージがIA期であってグレード3もしくは特殊型(漿液<しょうえき>性腺がん、明<めい>細胞腺がん、がん肉腫等)のものまたはステージがⅠB期もしくはⅡ期と疑われるものに限る。) | 2020/02/01~
2020/03/31 |
流産検体を用いた染色体検査終了 | 自然流産(自然流産の既往歴を有するものであり、かつ、流産手術を実施したものに限る。) | 2022/01/01~
2022/03/31 |
子宮腺筋症病巣除去術 | 子宮腺筋症(閉経前、かつ、月経がある患者であって、妊孕性の温存を希望するものに係るものに限る。) | 2024/04/01~ |
定量的CTを用いた有限要素法による骨強度予測評価終了 | 骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、骨変形もしくは骨腫瘍または骨腫瘍掻爬(そうは)術後のもの | 2012/07/01(※)~
2017/01/31 |
光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助終了 | ICD-10(平成二十一年総務省告示第百七十六号<統計法第二十八条および附則第三条の規定に基づき、疾病、傷害および死因に関する分類の名称および分類表を定める件>の「3」の「(1) 疾病、傷害および死因の統計分類基本分類表」に規定する分類をいう。)においてF2(統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害)に分類される疾病およびF3(気分<感情>障害)に分類される疾病のいずれかの疾病であることが強く疑われるうつ症状(器質的疾患に起因するものを除く。) | 2012/07/01(※)~
2014/03/31 |